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全額一括弁済とは
返済の残っているローン・借金・借り入れ全額まとめて一回で返済することです。
期限の利益という契約条項が有ります。 この期限の利益とは簡単に言うと、分割払いの権利です。 この分割払いの権利は、契約書で取り決めてある内容に違反すると失うことになります。 例えば、住宅ローンの支払が遅れた。 返済が滞った等々です。
「たった1日遅れただけなのに・・・!」という言い訳は通用しません。 支払約束日を1日でも過ぎてしまうと契約違反となります。 契約違反をすると「期限の利益の喪失」が適用されてしまうのです。 上記しました通り分割払いの権利を失ってしまうということですね。
では、「期限の利益」というのは何かといいますと、これは「利用客は、返済期限までは借りたお金を返済しなくてもよい」ということをいいます。 当然といえば当然ですが、この利益は、利用者が「返済期限までに」という約束を破った時点でなくなってしまいます。それが「期限の利益の喪失」なのです。 よって、悪気も無くウッカリ返済が遅れてしまったような場合でも、またそれがたとえ1日であったとしても、禁輸機関は全額一括返済を迫ることができてしまうのです。
全額を一括で返済出来ない場合は、不動産に抵当が付いている場合には、その不動産を競売にかけて売却して、その売上金を返してもらうべき借金の一部とします。 不動産を競売で処分して全額回収出来ないときには、残った分(全額)は完済するまで請求され続けます。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
や行 任意売却/競売用語
| 予告登記 |
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