和解とは
当事者どうしが対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を解決することを約束する契約。 訴訟における和解は「当事者間が互いに譲歩し、その間に存する争いを止めることを約すること」によってその効力を生じ(民法695条)、和解が成立すると、その後反論が出てきても権利・義務は和解で決めたとおりとなる(民法696条)。
民事訴訟では、訴訟の進行中に行なわれる「訴訟上の和解」と、訴訟を提起する前に行われる「訴訟前の和解」とがあり、両者併せて「裁判上の和解」と呼ばれている。 どちらも裁判官の面前で行なわれ、和解調書が作成され、確定判決と同一の効力をもつ。
特定調停においては、和解調停とも呼ばれるものです。
和解調停での書類に記載されてあるものは、裁判所で決定したということもあり、法的な効力があります。 そのため、3年なり5年の支払い計画の中で、もし支払いが滞ってしまった場合に、債権者は債務者の給与を渡される前に差押えることも法的に可能になる場合があるということです。 これは和解調停の中に記載されてあることであれば十分に可能性のあることだと言えます。
民法695条と民法696条で定めている和解
「当事者間が互いに譲歩し、その間に存する争いを止めることを約すること」によってその効力を生じ(民法695条)、和解が成立すると、その後反論が出てきても権利・義務は和解で決めたとおりとなる(民法696条)、と定められている。
法律上和解が成立するには、
[1] 当事者間に争いが存在すること。
[2] 当事者が互いに譲歩すること。
[3] 争いを解決する合意をすること。
上記3つの要件を満たす必要がある。
和解と示談の違い
同じ事です。 裁判外の和解のことです。
民法第695条に定める和解契約です。つまり民事上の争いをしている当事者が当事者間の話し合いで互いに譲歩してその紛争を自主的に解決するもので、当事者間で和解契約を締結することにより成立する契約です
和解どおりに返済できなくなった場合
和解を依頼した弁護士さんに相談しなければなりません。 一時的に返済が困難である場合には弁護士が、貸金業者へ支払を猶予してもらえるように交渉します。 また、今後も和解どおりの支払が困難な場合には、再度和解の組み直しを交渉してくれます。 ただ、退職等の状況の変化により今後和解を組み直しても返済することが不可能な場合には、自己破産や民事再生の手続を検討勧めてくるでしょう。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
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