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短期賃貸借制度(現在は廃止されている制度)とは
民法602条に定めた短期の賃貸借契約でした。 抵当権のついた土地や建物が競売にかけられて落札されても、(例えば、建物の場合は3年以内)が有れば使用し続けることができるという制度でした。 この制度は現在は廃止されております。
理由の一つに、占有屋排除のための改正と言われています。
バブル崩壊後の不良債権と化した不動産の債務整理がその筋系の占有屋がこの短期賃貸借制度を悪用したために健全な競売が出来なかったり、また競売による売却を予期して短期賃貸借契約を締結し占有を行い、競落人に高額の立退き料を請求をしておりました。 こうすることにより、競落希望者を諦めさせて、関係者が安い金額で落札するのです。これにより、不良債権処理が遅れてしまっておりました。
平成16年4月以降に賃貸借契約を締結して、もしその物件に抵当権の設定がされている場合、(家主は金融機関などからお金を借りて建てていらっしゃることが多いので、ほとんどの場合抵当権は設定されていると思います。)不動産会社より次の説明を受けることになります。
"本物件は、すでに抵当権が設定されていますので、借主は、その抵当権が実行され競売になり、万一買受人から明渡しを求められた時には、6ヶ月以内に明渡さなければなりません。この場合、貸主に預けた敷金(保証金)の返還を買受人に求める事は出来ません。"
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
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