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質権とは
債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物で債権の弁済に当てることができる権利のことです。
民法第342条 - 質権は動産と不動産の両方に設定できます(それぞれ動産質、不動産質といいます)。 質権の効力を発生させるためには占有改定以外の方法による物の引渡しが必要です。 対抗要件は動産質では占有の継続、不動産質では登記となっています。
不動産質については債権者が占有しなければならないし、加えて管理及びその費用の負担などの理由で現在では余り使われません。 今日において借金で不動産担保を考える人の殆どが担保不動産に住むまたは商売をするなど、使用や収益を考えており、債権者の方でも不動産の管理などは避けたい(理由として本来の業務ではない等々)場合が多いので、設定者の代理占有(債権者が債務者や質権設定をした第三者に質物を占有させる事)ができない質権(民法第345条)ではなく、非占有担保である抵当権を使用する場合の方が多く、普及しています。
民法第344条 - 質権の設定
火災保険請求権に対する質権 - 火災保険に加入するとその証として火災保険証券が交付されます。 もし火災等の被害が発生した場合は保険会社から保険金がおりますが、対象となる住宅に担保権が設定され、火災保険請求権に質権が設定されているときは、火災保険証券は質権者が所持し、保険金から優先的に弁済に充当されます。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
や行 任意売却/競売用語
| 予告登記 |
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