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再評価
不動産競売制度において、入札が無かった物件は、開札日の翌日から1ヶ月間「特別売却 」の対象となります。
特別売却という制度を簡単に説明しますと "早い者勝" で、最初に買い受けを希望した人が、最低落札価格で購入することができます。 しかし、それでも残った競売物件は、再評価して(つまり最低落札価格の値下げ)、再度競売にかかることになります。
再度鑑定し直し、価格を下げ再び入札期日が指定されます。 それでも落札者がでなければもう一度同じことを繰り返します。 そして、3度目でも売れなければ債権者に通知し、3ヶ月以内に買受人が居ることの手続きをしない限り、競売は取消となります。 これは民事執行法68条の3項で定められております。 そして一旦取消となれば競売は無かったことになりますので、残された方法は任意処分以外に方法は無いことになります。
別の言い方をすれば、その物件には売れるまで住んで居ても良いことになります。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 職権変更 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
や行 任意売却/競売用語
| 予告登記 |
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