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内容証明郵便とは
"どんな内容の郵便を、誰から誰に送った" のかを郵便局が証明してくれるものです。
通常の郵便でも、送り先に配達されないことはほとんどなく、かなり確実な方法といえます。 しかし後で、受取人との間でトラブルが生じた場合は、通常の郵便では、証明のしようがありません。
内容証明郵便では、郵便の内容自体が郵便局に証拠として残りますので、送付先では "そんな手紙受け取らなかった" というような反論の余地がなくなります。
ただし、裁判所の判決のような法的な拘束力を持ったものではなく、あくまで郵便の内容を公的に証明するものです。 なお、郵送できるのは内容証明の文書だけで、その他の添付書類は送ることはできません。
内容証明郵便の効果
1) 債権譲渡の通知
債権譲渡の通知は「確定日付がある証書」でしなければ、第三者に対抗できないものとされ、法的に万全な効力が得られません。
2) 契約解除の通知
内容証明で通知することにより、公的な証拠となります。
3) 債権放棄の通知
売掛金が完全に回収できなくなった場合、そのままだと売掛債権は資産となり、課税対象となります。 そこで債権を放棄する旨の通知を内容証明で出すことにより、それを証拠として損金処理が認められます。
4) 訪問販売の契約をクーリングオフする通知
解約の通知を所定の期間に出したことを証明できます。
5) 賃貸借契約の更新を拒絶する通知
6) 債権の支払い、返済を請求する通知
時効の中断の手段として有効です。
配達証明郵便
配達証明郵便とは、相手に何月何日に配達したのかを、手紙の差出人に証明してくれるものです。
1) 受取人が、郵便を受け取った日付
2) 受取人が、郵便を受け取ったという事実
これらを郵便局が証明してくれます。
(**) 内容証明郵便では、相手に手紙が到達したことを証明できないので一般的には、内容証明と配達証明の両方を利用します。
内容証明の書き方
内容証明の書き方は、以下のような書式が定められています。
1. 用紙
特に指定はなく、便せんやマス目のついた用紙でもかまいません。
通常はA4サイズ、B4サイズ、B5サイズが使用されています。
また、内容証明用に市販されている用紙もあります。
2. 文字数
1枚の用紙に書ける文字数には、520文字以内の制限があります。
3. 書き方
用紙1枚につき520文字以内であれば、縦書き、横書きのどちらでも可能です。
【縦書きの場合】
・1行20文字以内、26行以内
【横書きの場合】
・1行20文字以内、26行以内または
・1行26文字以内、20行以内または
・1行13文字以内、40行以内の3つのパターンがあります。
4. 長文の場合
用紙が複数枚になってもいいのですが、2枚以上になるときは、用紙をのりかホッチキスでとじて、それぞれのページに割り印が必要です。 これは、差し替えによる偽造防止のためです。 割り印は、三文判でも可能ですが、用紙が1枚追加されるごとに、料金が加算されます
日本郵便の内容証明を参照なさってください
内容証明を受け取ってしまったら
ある日突然、内容証明郵便をもらってしまったら。 余り想像したくありませんが、そういう可能性は誰にでもあるわけです。 万が一もらってしまったら、まず冷静にそれがどういう内容なのかきちんと正確に読みましょう。
差出人が弁護士や司法書士、行政書士の名前である場合、それは間違いなく法的な権利関係に関する内容ですので、読まずに放っておくのは得策ではありません。 自分で読んでよく分からないようなら、直ぐに法律相談などで専門家に相談した方がしましょう。 町がやっている法律相談に相談をしてみるのも方法です。
内容証明郵便の受取り拒否
意思表示は相手に到達したときに効力が生じます(民法97条1項)。 到達とは、意思表示が、相手が了知できる状態に入ることです。 郵便受けに投入されたり、同居の親族、家族、雇人などが受け取れば、本人が了知しなくても到達と判断されます。
過去の判例をでは、受領拒否では、意思表示は到達したと認定しています(東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41、東京地裁判決平成5年5月21日判例タイムズ859-195、大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158)。
不在の場合は、受取り拒否と推測して意思表示は到達したと認定した最高裁の判断が下記の通り下されて下ります。
最高裁平成10年6月11日判決:
遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。
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