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無剰余とは
住宅ローンを融資した銀行などは購入した不動産に第一抵当をつけ、万一返済が滞ったり破産した場合には差押え・競売にかけてその代金を受け取る権利(優先弁済権)を獲得します。 2番目以降の抵当や差押えによる担保権の執行は第一抵当権の債権者が受け取った残額について配当されるのみです。 そして競売での配当が全くないことを無剰余といいます。 無剰余の場合は不動産の強制執行はできません。
言い換えれば、2番目抵当権者以降の債権者には競売にかける権利が無いのです。 ときどき、2番抵当権者・3番抵当権者が発する競売開始通知なるものを目にします。 あれなどは典型的なオドシの通知です。
民事執行法63条2項 - 無剰余取消:
執行裁判所が最低売却価額では執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)及び差押債権者の債権に優先する債権(以下「優先債権」という。)を弁済して剰余を生ずる見込みがないと認めるときであっても,最低売却価額が手続費用の見込額を上回り、かつ、優先債権の債権者(以下「優先債権者」という。)の同意があるときは売却の手続を実施することができるものとする。
(注 1)同意を要する優先債権者は最低売却価額で優先債権の全額の弁済を受けられる債権者以外のすべての債権者とするものとする。
(注 2)最低売却価額が手続費用及び優先債権額の見込額と同額である場合には、優先債権者の同意を得ることなく売却の手続を実施することができるものとする。
東京地方裁判所民事執行センター 無剰余取消しを回避する方法
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
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