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巻戻し - 期限の利益の回復
期限の利益の回復
代位弁済があってから、6ヶ月以内に個人版民事再生の申立てをすることができます。
代位弁済が行われてから6ヶ月以内であれば、代位弁済が行われていても巻き戻し(期限の利益の回復)というシステムにより、金融機関が債権者に戻り、個人版民事再生の手続きで住宅資金特別条項を定めることができます。
この期限の利益回復型の個人再生申立が認可された場合には、債務者の期限の利益が回復し、これまでどおり住宅ローンの分割払いが認められることになります。
それまでに支払いが滞った住宅ローンの分については、一定の弁済期間内に返済する内容の再生計画案を作成する必要があります。 この返済期間は、一般の再生債権の弁済期間と同一の期間(原則3年で、5年まで延長可)です。 返済期間が5年を超える場合は5年となります。
例えば、住宅ローンの滞納金(元金・利息・遅延損害金)が120万円の場合、これを原則3年間で返済していくことになります。 それを月額にすると33,333円です。 これに通常の住宅ローンの返済金(仮に10万円とする)が加わります。 従って、再生計画期間中の3年間は、住宅ローンだけで月々133,333円を支払うことになります。 そして、これに加えて住宅ローン以外の無担保債権については、100万円に圧縮したとして月々27,777円を支払う必要があります。 結局、再生計画の期間3年間は、月々16万1110円を支払うことになります。
巻き戻し - 期限の利益の回復を行って、その金額が返済し続けられるというのであれば、この制度をビシバシと利用すべきではないでしょうか?
民事再生(巻き戻し)のご相談は弁護士先生になさってください!
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