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競売開始決定通知
担保不動産競売とは、競売による不動産担保権の実行をいいます。
担保権の実行とは、債権者が貸したお金を回収するために行う手段の一種です。 担保不動産の競売のことを指したりします。 これは民事執行法に基づいて一般債権に関係する不動産の強制競売に準じて行われます。
そして、担保権の実行には、債務名義の必要はなく、担保権(抵当権、根抵当権等)を持っていることが行使できる権利となるが、次の要件を満たしていなければなりません。
1) 担保権の証明文書の存在(登記事項証明書等)
2) 被担保債権の存在と履行遅滞の事実
3) 担保権の実行通知(担保目的物を第三者が取得している場合のみ)
「担保不動産競売開始決定」がされますと、この申し立てられて方がは何をしようとしまいと、どんどん競売の処理が進められます。 ただし、申立者が同意をしてくれれば任意にその不動産の売却が可能となります。 しかし、競売か任意売却かの競争となってしまいます。
理論的には裁判所の競売の開札期日の前日までなら、競売の取り下げ」ができるので、競売の開始が決定していて入札期間に入っているとしても、任意売却することができますので担保不動産競売決定通知が来てからでも任意でその不動産を売却する事は可能です。 しかし、この競売決定通知を受け取ってしまった場合は、直ちに行動しなければもう残り時間はほとんどありません。 そのまま放って置くと「入札期日」の通知が送りつけられてきます。 この「入札期日」が届いてから慌てて任意売却をしようとしても理論的には可能ではありますが、実務的な問題としては不可能です。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 職権変更 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
や行 任意売却/競売用語
| 予告登記 |
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