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次順位買受申出人とは
最高価買受申出人に次いで高額の買受けの申出をした人を次順位買受申出人といいます。
ただし、買受可能価額以上で、なおかつ最高価買受申出人の入札額から、保証金(保証額)を引いた額以上であることが条件です。
次順位買受申出人の決定 - 該当するときは、執行官が次順位買受申出人の氏名又は名称と入札価額を呼び上げて、次順位買受けの申出を催告しますので、希望するときは、執行官に申し出て下さい。
次順位買受申出人に決まりますと、最高価買受申出人が代金を納付せず、売却許可決定が効力を失った場合に、自己の買受けの申出について売却の許否の裁判を受ける権限を得ることができます。
次順位買受けの申出人が2人以上あるときは、「くじ」で次順位買受申出人を決定します。 次順位買受申出人の署名・押印は本人又は代理人に限ります。
次順買受申出人が決まった後、執行官が開札期日の終了を宣言します
競売で落札をしたのは良いが、残額代金の納付ができないことがあります。 その場合は、改めて期間を定めて、再度入札を行うことになります。
しかし、入札の際、2番目の買受け価額を入札した人が、この次順位の買受けの申出をすれば、改めて、入札を設定すること無く、一定の条件で、その人に売却の決定がなされます。
すなわち、第2順位の入札者は、以下の条件(時期、金額)を満たすと、次順位買受けの申出をすることができます。
(1)開札期日の終了までに申出をすること。
(2)第2順位の金額が「買受可能価額」以上で、かつ、最高価の入札金額から "買受申出の保証金" を差し引いた額以上であること。
なお、第2順位の買受申出について、売却許否の決定がされるのは、最高価の入札者が期限までに残代金を納付せず資格を失った場合に限られます。 また、この時点まで保証金は返還されません。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
や行 任意売却/競売用語
| 予告登記 |
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