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印紙税
収入印紙(印紙)とは、印紙税という税金です。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。
印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。 ただし、不動産の名義変更時の登録免許税や各種申請書等において「印紙は消印しないこと」の記載がある場合には、受理した官公庁などにおいて、担当官吏が印紙による料金の納付の事実を確認してから職務で消印するため、申請者は消印しない場合が有ります。
収入印紙は、郵便局や法務局(登記所)、「収入印紙売りさばき所」で購入することができます。 また、コンビニエンスストアでも購入することが可能です。
不動産取引の場合、借地権の設定契約、工事請負契約、ローン契約等々での印紙税法で定められた一定の収入印紙を貼らなければなりません。
収入印紙は、契約書の内容・契約金額・領収金額などによって印紙税額が変わります。
地方により、また業者さんにより多少の違いがあるのですが、一般的には契約書1通ごとに所定の金額の印紙を貼り付けて、消印する事で納税できます。
納税の義務は、売る側・購入する側の当事者双方にあり、不動産取引などでは2通作ってそれぞれ折半するのが一般的となっています。
印紙税を納めなくても契約の効力にはなんら影響しませんが、納税しないと過怠税など印紙税法上の罰則を受けます。
収入印紙を貼らなかったら!
“本来貼るべき収入印紙を貼ってない”、または“金額が不足している”ことが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が過怠税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、【本来の印紙税額+その10%の金額】の過怠税で済みます。
また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
印紙税法第5章第22条によれば、故意に印紙を貼らない場合は「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっていますのでご注意下さい。
か行 任意売却/競売用語
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| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 職権変更 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
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| 増加競売 | 全額一括返済 | 債務超過 |
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| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
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| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
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