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売却基準価額とは
不当な安価での落札を防ぐため、裁判所が選任した不動産鑑定士の評価などを参考に、入札前に公表する売却価格のボーダーラインです。
平成17(2005年)年4月1日施行の改正民事執行法で、それまでの「最低売却価額」から改められました。 早期売却を実現するため、売却基準価額の8割以上の価格なら入札が認められるが、同価額の2割以上の保証金納付が必要となります。
この売却基準価額からその2割を控除した額を買受可能価額と言い、買受可能価額以上の額であれば、入札ができます。
買受可能価額
買受可能価額とは、売却基準価額からその20%相当する額を控除した価格のことです。
売却基準価額の80%、言ってみれば売却基準価額の2割引の値段のことです。 入札するときの額はこの買受可能価額以上でなければなりません。
2005年の改正前までは「買受可能価額」はなく、最低売却価額の1本でしたから、期間入札で誰も落札せず、競売物件が売れ残って「特別売却」で売り出す場合でも「最低売却価額」以下では売れなかったのです。
改正後は、期間入札で競売物件が売れ残り、「特別売却」で売り出した場合、買う人は当然、売却基準価額の80%、つまり「買受可能価額」で買うことが出来るようになったのです。 期間入札で競売物件が売れ残っても、2割引きなら売れる可能性もあり、裁判所の事務処理能力および残った案件の処理に大きく貢献している制度となりました。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
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